中小企業のための兵庫県共済協同組合

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お知らせ

新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響を受けられた場合の特別措置について(期間延長)

2020年3月19日 / お知らせ

弊組合は、ご契約者さまが新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた場合、下記特別措置を実施しております。この特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、取扱代理所または弊組合までお問い合わせください。(弊組合が取扱う他の共済組合・保険会社の各種共済・保険につきましては、当該組合・会社が実施する特別措置に従い対応してまいりますので弊組合までお問い合わせください。)

1.継続契約の更新手続き

2020年3月13日~2020年9月30日の間に満期を迎えるご契約を対象として、更新手続きを2020年9月30日まで猶予します。

2.共済掛金の払い込み

2020年3月13日~2020年9月30日の間に共済掛金(契約内容変更に伴う追加共済掛金を含む)をお支払いいただくべきご契約を対象として、共済掛金の払い込みを2020年9月30日まで猶予します。

※ ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として取扱代理所との対面をご希望されない場合、ご契約の取扱代理所が休業や業務縮小・対面募集を自粛している場合など、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。