このたび、弊組合は現在ご登録いただいておりますご住所宛に郵送によるご連絡を差し上げた際、当該郵便物をお届けすることができずに、郵便局から未着による返送があった組合員さまで、現在、共済のご利用がない組合員さまにつきましては、既に弊組合の組合員の資格を喪失されておられる状態であると認定し、法定脱退のお手続きを取らせていただくことになりました。
今回のご案内は、現時点において対象に該当する組合員さまに対する現況調査を目的とするものです。
「組合員の法定脱退についてのお知らせ」のご案内はがきをご覧になられた組合員さまにおかれましては、下記のお手続きの流れとよくあるご質問をご参照のうえ、お手元にご案内はがきをご用意いただき、下記お問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いします。
よくあるご質問については、
コチラをご確認ください。
ひょうご共済(弊組合)について確認する場合はコチラをご覧ください。
(過去の加入経緯のヒントになる可能性があります。)
※1エントリーの際は、お手元にご案内はがきをご用意いただき、右下のグレーの網掛け部分に記載のある8または11ケタの数字をエントリー項目の最後にある「お問い合わせ内容」欄にご入力のうえ送信ください。
0120-666-655
通話料無料(9:00~17:00。土日祝日・年末年始を除く)後日、今回の法定脱退の対象となられた組合員さまから、組合員さまご本人※であることを証明する資料を添えて所定のお手続きをいただきますと、ご希望する状態にお戻しできる場合がありますので、弊組合までご連絡ください。
※法人の組合員さまの場合で当該法人がすでに存在しないとき、または、個人の組合員さまの場合でご本人さまがすでにお亡くなりになられているときなどは、法人の清算人さま・個人の相続権者さまご本人が直接弊組合までご連絡ください。この案内は何ですか?
このたび、弊組合では、長期間共済のご利用がない組合員の皆さまのうち、以下の2つの条件に該当する方々につきましては、所在確認ができないため、既に組合員資格を喪失されておられると認定し、法定脱退のお手続きを取らせていただくこととなりました。
「出資金」とは何ですか?
弊組合は組合員の皆さまのための共済協同組合ですので、初めて共済にご加入いただく際、まず、ご出資いただき組合員になっていただく必要があります。そして、組合を脱退するときにはお預かりしていた出資金をご返還させていただきます。(現在、弊組合は規程により最低2口200円(1口100円)以上ご出資いただいております。組合設立当初は1口100円が最低出資額の時期もございました。)
兵庫県共済の共済に加入していた記憶がないのですが?
兵庫県共済は、昭和34年設立の「兵庫県火災共済協同組合」と昭和53年設立の「兵庫県経営者共済協同組合」の2つの共済組合が合併し誕生しました。火災共済組合は「火災共済」、経営者共済組合は「生命共済」などの共済を中心に取扱っておりました。なお、生命共済については、現在のアクサ生命保険株式会社(旧名称:日本団体生命保険株式会社)と連携した制度でした。 現在、弊組合の組合員としてご出資いただいておりますので、弊組合の共済の加入があったことに間違いはございませんが、このたびご案内差し上げた皆さまは、かなり以前からご契約がない状態が続いている組合員さまがほとんどであることから、契約内容などについてお調べすることができ兼ねますのであらかじめご了承ください。
もう共済に加入しない・もう加入することができない場合はどうすればいいですか?
組合員を脱退いただくためのお手続きをお願いします。脱退いただく場合は、現在お預かりしております出資金をお返しさせていただきますので、大変お手数をおかけしますが、お手元に今回のご案内はがきをご用意のうえ弊組合までお電話いただき、組合員脱退をご希望の旨をお申し出ください。
すぐに脱退と出資金の返還をしてもらうことはできないのですか?
弊組合根拠法の規定により、弊組合総代会(一般企業の株主総会に相当するもの。毎年6月に開催)における脱退の承認手続きが必要となります。総代会終了後、できるだけ速やかにご返還させていただきます。